2018-04-12 第196回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
補助金等適正化法においては、各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を付すということができるとされております。
補助金等適正化法においては、各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を付すということができるとされております。
政治資金規正法におきましては、国から一定の補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間は政治活動に関する寄附が制限されているところでございます。また、何人も、当該寄附制限の規定に違反してされた寄附であることを知りながら、これを受けてはならないものとされているものでございます。
○あかま大臣政務官 二十六年度の補助金についてでございますが、平成二十六年度の補助金全体に関して、特に寄附制限の対象となる補助金についてのお尋ねでございますけれども、当該補助金等の交付の決定を受けた会社その他法人から既に寄附がされているということも考えられるところでございます。
国から補助金を受けた会社などの寄附についての、寄附をした側と寄附を受けた側の政治資金規正法上の制限でありますけれども、政治資金規正法第二十二条の三第一項においては、国から一定の補助金などの交付を決定した会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされています。
御指摘のありました補助金等適正化法の規定でございますが、同法の第七条第二項には、「各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。」と規定をされてございます。
現状の仕組みでございますけれども、独法を通じてファミリー企業、いわゆる独法の関係会社等に横流しされている補助金、こういったものについては、当該補助金等の本来の用途以外の用途に使用された場合、あるいは法令違反が認められる場合においては、国は補助金適正化法に基づいて、もとの独法に対して交付決定を取り消すことができる。
今先生御指摘のいわゆる第三者型分配補助金等につきまして、これにつきましては平成十四年の閣議決定に基づきます改革の実施計画におきまして、当該補助金等そのものを廃止する、あるいは補助金等を受けた公益法人が自ら事務事業を行うなどにより再委託等の比率を五割未満に改善をすることが決められております。
この実施計画においては、交付先の公益法人において当該補助金等の五割以上を他の法人等の第三者に分配、交付するもの、また、公益法人の役員に対する国の助成等についてその解消を図ることとしているところでありまして、平成十六年度末時点におけるその進捗状況としては、閣議決定時に措置を講ずるものとされた二百七十件のうち二百五十一件が措置済みとなっております。
○政府参考人(高部正男君) 政治資金規正法第二十二条の三第一項におきましては、国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人は、当該補助金等が試験研究、調査又は災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものなどである場合を除きまして、交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているところでございます。
○高部政府参考人 委員御指摘ございましたように、政治資金規正法の第二十二条の三、第一項におきましては、国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人は、当該補助金等が試験研究、調査または災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴うもの等である場合を除き、交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているところでございます。
政治資金規正法第二十二条の三第一項におきましては、国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人は、当該補助金等が試験研究、調査または災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの等である場合を除き、交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされているところでございます。
したがいまして、補助金等適正化法上は、先ほどのうちの同法第十七条に規定されている、そういうことになるわけでございますが、この補助事業者等の義務違反というものに該当しない限りにおきましては、当該補助金等の交付決定が取り消され、あるいはその返還を求められることはないということが補助金等適正化法上の規定でございます。
そこで、個々具体的な、補助金等に係る事業遂行義務違反があるのかどうかという認定、あるいはその前提といいますか、交付決定の取り消しということにつきましては、この法律上、当該補助金等を所掌いたします各省各庁の長の責任と判断にゆだねられているわけでございます。
そのため、国と地方公共団体の税財源の配分のあり方を根本的に見直す、そして地域の実情に応じた事業を推進するため、地方公共団体に対する国の補助金、負担金等をできるだけ廃止し、当該補助金等に相当する額を一定のルールに基づいて地方公共団体に一括交付することが必要であると考えます。大蔵大臣並びに自治大臣にそのお考えをお尋ねいたします。
ですけれども、どういうところで図るとか図りつつとかいう表現が出てくるかというと、例えば補助金の合理化なんかのところでは、第三十五条でございますけれども、 政府は、一般会計予算に計上される補助金等 であって地方公共団体に対して交付されるもの のうち、制度等見直し対象補助金等について は、交付の対象となる事業等に係る制度若しく は施策の見直し又は当該事業等の見直しを行う ことにより、当該補助金等
なお、公益法人に対しまして国から補助金等が交付されており、当該補助金等に関する文書が所管省庁に提出されている場合、これらの文書は情報公開法の対象となり、本法に定める不開示情報を除き開示されることとなります。
「補助金等の交付の目的等に応じ、当該補助金等の交付の決定の概要等を公表することとし、一公表に係る具体的方法等について定めるとともに、補助金等における予算の執行に係る手続の簡素化又は合理化に努めること。」。 今も私お聞きいたしましたけれども、これまで補助金等の交付は全くのブラックボックスの中にあったと言ってもいいと思います。
この法律の中で、「補助金等の交付の目的等に応じ、当該補助金等の交付の決定の概要等」、具体的に申し上げますと、例えば補助金等の対象あるいは金額、箇所づけ等を公表していくということでございます。
第三十五条第一項第四号におきまして、「この法律の規定に基づき、集中改革期間中に当該補助金等の給付の根拠となる制度の改革に関する検討又は制度の見直しを行うこととしているものその他政令で定めるもの」と、この規定の中に入っておるわけでございます。
この法律案は、国の財政収支の改善を図るとともに、財政資金の効率的使用を図るため、累次の臨時行政調査会の答申の趣旨を踏まえ、国の負担金、補助金等に関する整理及び合理化並びに臨時特例等の措置を定めようとするもので、その主な内容を申し上げますと、 第一に、地方公共団体の事務または事業として同化定着しているものの補助金等を規定している十二法律について、当該補助金等を整理し、地方公共団体の一般財源による措置
〔委員長退席、平岡委員長代理着席〕 すなわら、現行の規定によれば、補助金等の交付の決定が、当該補助金等の他用途への使用あるいは補助条件違反等の理由によって取り消された場合、すでに交付した補助金等の返還が命ぜられることになりますが、この場合において、その補助金等の受領の日までの日数に応じて、日歩三銭の割で計算した加算金を徴収することになっております。